■第40問 60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間の総報酬月額相当額が300,000円であって、老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げによる加算額を除く。)と老齢基礎年金の額との合計額を12で除して得た額が220,000円の場合、総報酬月額相当額と220,000円との合計額が、支給停止調整額(460,000円)を超えているため、その合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額である30,000円に12を乗じて得た額に相当する部分が支給停止される。
■答え:×
■解説:法46条1項
60歳台後半の在職老齢年金は、総報酬月額相当額(標準報酬月額と1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額)と基本月額(老齢厚生年金額から加給年金額、繰下げ加算額、経過的加算額を除いた年金額を12で除した額に相当する額)との合計額が支給停止調整額を超える場合につき、当該合計額と支給停止調整額との差額の2分の1に相当する額の支給を停止することとしている。
よって、基本月額を算定する場合に老齢基礎年金の額は含めないこととされている。