■第36問 【本問の対象者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする】
20歳前から引き続き日本に住所を有する外国籍の者が、30歳で日本人と結婚しその後永住許可を受けた。20歳から永住許可を受けた日の前日までの期間は合算対象期間となる。
■答え:×
■解説:法附則8条5項(昭和60年5月1日法律第34号)、旧国民年金法7条
昭和36年5月1日以後に日本に帰化した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)その他政令で定める者(永住許可者等)に係る昭和36年4月1日から昭和57年1月1日前の期間であって日本国内に居住していた期間等のうち20歳に達した日以後59歳までの期間について合算対象期間とされている。
昭和29年4月2日生まれの者が20歳に到達するのは昭和49年4月1日であり、結婚した30歳の時は、昭和59年であるため国籍要件撤廃後である。
よって、合算対象期間とされるのは、昭和49年4月1日から昭和56年12月31日までであり、「20歳から永住許可を受けた日の前日までの期間」とした問題文は誤りとなる。