平成25年度-一般常識 第39問

■第39問 【確定拠出年金法に関して】
企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。

 

 

 

■答え:○

■解説:確定拠出年金法25条
企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行うこととされており、この運用の指図は、提示運用方法の中から1又は2以上の方法を選択し、かつ、それぞれの運用の方法に充てる額を決定して、これらの事項を企業型記録関連運営管理機関等に示すことによって行うものとされている。

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