平成25年度-健康保険法 第41問

■第41問 被保険者が、雇用又は使用される事業所の労働組合の専従役職員となりその職務に従事するときは、従前の事業主との関係では被保険者資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法3条1項、昭和24年7月7日職発第921号
被保険者が労働組合の専従職員になれば、労働組合法第2条及び第7条の規定により、その者に対するすべての報酬の支給は明確に禁止されるので、健康保険等の保険料及び保険給付は労働組合より支給される報酬の額に基づいて算定されなければならなくなる。従って、健康保険法等の適用上は従前の事業主に雇用又は使用される者として取扱われず、従前の事業主との関係では資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となることができる。

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