■第44問 季節的業務に使用される者が、当初4か月未満使用される予定であったが、業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合には、そのときから被保険者となる。
■答え:×
■解説:法3条1項、昭和9年4月17日保発第191号
当初4か月未満の使用期間であったが、業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合においても被保険者としない。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第44問 季節的業務に使用される者が、当初4か月未満使用される予定であったが、業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合には、そのときから被保険者となる。
■答え:×
■解説:法3条1項、昭和9年4月17日保発第191号
当初4か月未満の使用期間であったが、業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合においても被保険者としない。