平成25年度-厚生年金保険法 第41問

■第41問 事業主が被保険者から住所変更の申出を受けたときの「被保険者の住所変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則21条の2
事業主が被保険者から住所変更の申出を受けたときは、速やかに、所定の事項を記載した届書又は記録した磁気ディスクを日本年金機構に提出しなければならないことになっている。

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