■第42問 被保険者又は70歳以上の使用される者が、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときの「2以上の事業所勤務の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
■答え:×
■解説:則2条
被保険者又は70歳以上の使用される者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
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■第42問 被保険者又は70歳以上の使用される者が、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときの「2以上の事業所勤務の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
■答え:×
■解説:則2条
被保険者又は70歳以上の使用される者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、10日以内に、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないことになっている。