■第47問 昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。
■答え:○
■解説:法附則60条2項(昭和60年5月1日法律第34号)
特別加算の額は、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者の場合は、配偶者加給年金額に加え、さらに特別加算が行われる。
なお、特別加算の額は、生年月日に応じて決められているが、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日以後に生まれた受給権者の特別加算の額の方が多い。