平成25年度-厚生年金保険法 第48問

■第48問 障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法50条3項
年金の受給権を有する者は国民年金法の第2号被保険者とされないため、65歳以降被用者年金に加入中に障害になった場合は障害厚生年金のみの支給となる。
その場合、厚生年金保険の独自給付である3級の障害厚生年金には最低保障額(障害基礎年金2級の4分の3相当額)が保障されているが、1級、2級の障害厚生年金については最低保障がないため、障害の程度が重いにもかかわらず、年金額が3級の障害厚生年金より低くなる場合が生じる。このため、1級、2級と3級の障害厚生年金額の逆転が生じないよう、障害基礎年金が支給されない障害厚生年金について、3級の障害厚生年金の最低保障額と同額を保障することとされている。

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