平成25年度-一般常識 第49問

■第49問 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあっては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。)は、国と当該都道府県がそれぞれ50%ずつを負担する。

 

 

 

■答え:×

■解説:児童手当法18条4項
都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあっては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。)は、当該都道府県が全額負担することになっている。

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