■第4問 労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念によって決定されるべきものではない。
■答え:×
■解説:法9条、昭和22年9月13日発基17号、平成11年3月31日基発168号
事業とは、工場、鉱山、事業所、店舗等の如く一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいうのであって、必ずしもいわゆる経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものではないとされている。