平成26年度-労働基準法 第7問

■第7問 労働基準法第20条に定める解雇の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法20条2項
使用者が、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならないことになっているが、解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができることになっている。

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