平成26年度-労働基準法 第8問

■第8問 試みの使用期間中の労働者を、雇入れの日から起算して14日以内に解雇する場合は、解雇の予告について定める労働基準法第20条の規定は適用されない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法21条
試の使用期間中の者を雇入れの日から14日以内に解雇する場合には解雇予告の規定は適用されない。

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