■第11問 賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働基準法第11条で定義する賃金に含まれる。
■答え:×
■解説:法11条、昭和23年8月18日基収2520号
解雇予告手当は、過去の労働との関連が薄く、むしろ労働者の予測しない収入の中絶を保護するもので、労働の対償となる賃金とは考えられないとされている。
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■第11問 賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働基準法第11条で定義する賃金に含まれる。
■答え:×
■解説:法11条、昭和23年8月18日基収2520号
解雇予告手当は、過去の労働との関連が薄く、むしろ労働者の予測しない収入の中絶を保護するもので、労働の対償となる賃金とは考えられないとされている。