平成26年度-労働基準法 第10問

■第10問 平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法20条、民法140条、民法141条
原則として、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならないが、解雇の予告は、翌日起算であり、解雇予告をした当日は、30日のうちに含まれない。

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