平成26年度-労働基準法 第27問

■第27問 最高裁判所の判例は、「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である」と述べている。

 

 

 

■答え:○

■解説:白石営林署事件(昭和48年3月2日)
年次有給休暇の権利は、労働基準法39条の要件の充足により、法律上当然に労働者に生ずるものであって、その具体的な権利行使にあたっても、年次有給休暇の成立要件として「使用者の承認」という観念を容れる余地はない(労働基準法の適用される事業場において、事実上存することのある年次有給休暇の「承認」または「不承認」が、法律上は、使用者による時季変更権の不行使または行使の意思表示にほかならない。)年次有給休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨であると解するのが相当であるというのが最高裁判所の判例である。

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