平成26年度-労働基準法 第28問

■第28問 労働基準法第39条第6項に定めるいわゆる労使協定による有給休暇の計画的付与については、時間単位でこれを与えることは認められない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法39条、平成21年5月29日基発0529001号
時間単位年休は、労働者が時間単位による取得を請求した場合において、労働者が請求した時季に時間単位により年次有給休暇を与えることができるものであり、法39条6項の規定による計画的付与として時間単位年休を与えることは認められないとされている。

コメントを残す