■第29問 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。ただし、その者について医師が他の軽易な業務に転換させなくても支障がないと認めた場合には、他の軽易な業務に転換させなくても差し支えない。
■答え:×
■解説:法65条3項、昭和61年3月20日基発151号・婦発69号
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならないことになっている。
この規定は、原則として女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではないとされている。