■第32問 労働基準法第89条に定める就業規則の作成義務等の要件である「常時10人以上の労働者を使用する」とは、10人以上の労働者を雇用する期間が一年のうち一定期間あるという意味であり、通常は8人であっても、繁忙期においてさらに2、3人雇い入れるという場合も、これに含まれる。
■答え:×
■解説:法89条
「常時10人以上の労働者を使用する」とは、常態として10人以上の労働者を使用しているという意味である。
したがって、通常は8人であって、繁忙期においてさらに2、3人雇い入れるという場合は、これに含まれない。
なお、通常は10人以上であって、一時的に10人未満となっている場合は、これに含まれる。