■第33問 労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部、又は、同条第3号の2以下の相対的必要記載事項のうち当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則は、同条違反の責を免れないものであり、労働基準法第13条に基づき、無効となる。
■答え:×
■解説:法89条、昭和25年2月20日基発276号、平成11年3月31日基発168号
労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部又は同条第3号の2以下の相対的必要記載事項中、当然当該事業場が適用を受けるべき事項を記載しない就業規則であっても、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効である。ただし、このような就業規則を作成し届出ても使用者の法89条違反の責任は免れないものとされている。