平成26年度-労災保険法 第8問

■第8問 日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法33条、昭和52年3月30日基発192号・発労徴21号
日本国内で行われる事業(有期事業を除く。)から派遣されて海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者は、特別加入することができる。
海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限られず、既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることも可能であるが、現地採用者は、海外派遣者特別加入制度の趣旨及びその加入の要件からみて、特別加入の資格がないものとされている。

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