■第20問 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して3年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の状態にある場合に、当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たしている者に支給すると規定されている。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第五十五条一項
「3年」ではなく、「5年」である。また、「当該傷病の初診日において」ではなく、「当該傷病の初診日の前日において」である。