■第16問 遺族基礎年金の受給権を有する者は、遺族基礎年金の支給を受けている間は、国民年金基金に加入することはできない。
■答え:×
■解説:国民年金法第百十六条、第百二十七条
遺族基礎年金の支給を受けている間であっても、第1号被保険者であり保険料の免除等を受けていなければ国民年金基金の加入することは可能である。
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■第16問 遺族基礎年金の受給権を有する者は、遺族基礎年金の支給を受けている間は、国民年金基金に加入することはできない。
■答え:×
■解説:国民年金法第百十六条、第百二十七条
遺族基礎年金の支給を受けている間であっても、第1号被保険者であり保険料の免除等を受けていなければ国民年金基金の加入することは可能である。