平成26年度-労災保険法 第16問

■第16問 政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、賃金の支払の確保を図るために必要な事業が含まれる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法29条1項
賃金不払いに対しては、労基法違反として罰則が適用されるという面からその支払が間接的に強制されるところであるが、倒産等により事業主に支払能力がない場合、労働者にとって実質的な救済は望み難い。そこでこのような場合の具体的救済措置として、「賃金の支払の確保等に関する法律」により、企業の倒産のため事業主から賃金を支払われない労働者に対して未払賃金の一定範囲のものを国が事業主に代わって立替払する「未払賃金の立替払事業」が労災保険の社会復帰促進等事業の一環として行われている。

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