■第32問 特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
■答え:○
■解説:法35条1項、則46条の17、則46条の22の2
自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業、漁船による水産動植物の採捕の事業、特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者、危険有害作業を行う家内労働者等については、その住居とその就業場所との間の往復の実態が明確でないこと等から、通勤災害に関しては労災保険は適用しないものとされている。
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■第32問 特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
■答え:○
■解説:法35条1項、則46条の17、則46条の22の2
自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業、漁船による水産動植物の採捕の事業、特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者、危険有害作業を行う家内労働者等については、その住居とその就業場所との間の往復の実態が明確でないこと等から、通勤災害に関しては労災保険は適用しないものとされている。