■第34問 労働者が業務に起因して負傷又は疾病を生じた場合に該当すると認められるためには、業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要である。
■答え:○
■解説:法7条1項
業務上の負傷又は疾病等といえるためには、業務起因性を必要とし、その前提として、業務遂行性がなければならないとされている。
そして、業務起因性については、業務と負傷又は疾病等との間に相当因果関係があることが必要であるとされている。
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■第34問 労働者が業務に起因して負傷又は疾病を生じた場合に該当すると認められるためには、業務と負傷又は疾病との間に相当因果関係があることが必要である。
■答え:○
■解説:法7条1項
業務上の負傷又は疾病等といえるためには、業務起因性を必要とし、その前提として、業務遂行性がなければならないとされている。
そして、業務起因性については、業務と負傷又は疾病等との間に相当因果関係があることが必要であるとされている。