■第6問 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に係る基本手当の日額は賃金日額に100分の45を乗じて得た金額を下回ることはない。
■答え:○
■解説:法16条2項
60歳以上65歳未満の給付率は、100分の80から100分の45までの範囲である。
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■第6問 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に係る基本手当の日額は賃金日額に100分の45を乗じて得た金額を下回ることはない。
■答え:○
■解説:法16条2項
60歳以上65歳未満の給付率は、100分の80から100分の45までの範囲である。