平成26年度-雇用保険法 第6問

■第6問 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に係る基本手当の日額は賃金日額に100分の45を乗じて得た金額を下回ることはない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法16条2項
60歳以上65歳未満の給付率は、100分の80から100分の45までの範囲である。

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