平成26年度-雇用保険法 第7問

■第7問 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法19条3項、則29条1項
受給資格者が失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならないことになっている。

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