■第9問 基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。
■答え:○
■解説:法20条1項
基本手当の受給資格に係る離職の日(基準日)において45歳以上60歳未満である特定受給資格者であり、算定基礎期間が20年以上ある受給資格者(所定給付日数が330日)については、本人の申出の有無を問わず、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間が基本手当の受給期間となる。