■第10問 受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。
■答え:×
■解説:法21条
原則として、待期の7日は、失業している日であることが要件であるところ、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日は、失業している日に含まれる。
したがって、設問の場合には、原則どおり、待期は7日間となり、8日目から基本手当が支給される。
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■第10問 受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。
■答え:×
■解説:法21条
原則として、待期の7日は、失業している日であることが要件であるところ、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日は、失業している日に含まれる。
したがって、設問の場合には、原則どおり、待期は7日間となり、8日目から基本手当が支給される。