■第14問 支払義務が確定した賃金であって所定の支払日を過ぎてもなお支払われていない賃金は、賃金日額の算定対象に含まれる。
■答え:○
■解説:行政手引50609
賃金日額を算定するにあたり、未払賃金のある月については、未払額を含めて算定することとされている。
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■第14問 支払義務が確定した賃金であって所定の支払日を過ぎてもなお支払われていない賃金は、賃金日額の算定対象に含まれる。
■答え:○
■解説:行政手引50609
賃金日額を算定するにあたり、未払賃金のある月については、未払額を含めて算定することとされている。