平成26年度-雇用保険法 第15問

■第15問 事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。

 

 

 

■答え:×

■解説:行政手引50501
住居の利益は賃金とされている。
なお、住居施設を無償で供与される場合において、住居施設が供与されないものに対して、住居の利益を受ける者と均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支払われない場合は、当該住居の利益は賃金にならない。

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