■第17問 被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利は、離職後2年を経過すれば時効によって消滅する。
■答え:×
■解説:法8条、法74条
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、確認を請求することができる。
時効により、確認の請求をする権利が消滅するとの規定はない。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第17問 被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利は、離職後2年を経過すれば時効によって消滅する。
■答え:×
■解説:法8条、法74条
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、確認を請求することができる。
時効により、確認の請求をする権利が消滅するとの規定はない。