平成26年度-雇用保険法 第16問

■第16問 事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法7条、則7条2項
雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際に、被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときは、雇用保険被保険者離職証明書を添えないことができるが、離職の日において59歳以上である被保険者については、本人の希望にかかわらず、必ず雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならないことになっている。

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