平成26年度-雇用保険法 第23問

■第23問 特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者が、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに特例一時金の支給を受けることなく就職した後に再び失業した場合(新たに基本手当の受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)、失業の認定を受けたときは、当該受給資格に基づく特例一時金を受給することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法39条2項、法40条3項
特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者が、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日(受給期限)までに、特例一時金の支給を受けることなく再就職し、その後離職した場合において、再就職により新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得することができないときであっても、前の受給資格に基づいて、特例一時金の支給を受けることができる。

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