■第24問 特例受給資格者証の交付を受けた者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければならない。
■答え:○
■解説:法41条1項、則70条2項
特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第1項の規定(公共職業訓練等を受ける場合)に該当するに至ったときは、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。
なお、この場合において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、その者に交付しなければならない。