■第32問 上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより退職した場合は、自己の都合によって退職した場合であっても、正当な理由があるためこれを理由とする給付制限は行われない。
■答え:○
■解説:法33条1項、行政手引52203
退職するについて正当な理由ありとし、給付制限を受けない場合の具体例として、「上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合」が挙げられている。
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■第32問 上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより退職した場合は、自己の都合によって退職した場合であっても、正当な理由があるためこれを理由とする給付制限は行われない。
■答え:○
■解説:法33条1項、行政手引52203
退職するについて正当な理由ありとし、給付制限を受けない場合の具体例として、「上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合」が挙げられている。