■第31問 被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、技能習得手当が支給されない。
■答え:○
■解説:法33条1項、法36条3項
給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当は支給されないことになっている。
したがって、被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しないこととされているため、技能習得手当は支給されない。