平成26年度-雇用保険法 第35問

■第35問 偽りその他不正な行為により育児休業給付金の支給停止処分を受けた者の配偶者が子を養育するための休業をしたときは、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法61条の5
偽りその他不正の行為によって、育児休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者については、その日以後すべての育児休業給付金の支給は行われないことになっている。
しかしながら、同一の子を養育するための休業であっても、給付制限を受けた者の配偶者に対しては、給付制限は行われないため、配偶者に対しては育児休業給付金は支給される。

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