■第1問 平成26年6月になってベースアップが同年1月に遡って行われることが決まり、労働者ごとの1月から6月までの差額及びその支給が確定して6月に現実に支払われる場合の賃金は、賃金差額の支給が確定した日の属する年度(平成26年度)の賃金総額に含める。
■答え:○
■解説:法2条2項、法11条2項、昭和33年10月9日基収5571号の2
遡及してベースアップが行われたことによる賃金の差額については、賃金差額の支給が確定した日の属する年度の賃金総額に含めることとされている。
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■第1問 平成26年6月になってベースアップが同年1月に遡って行われることが決まり、労働者ごとの1月から6月までの差額及びその支給が確定して6月に現実に支払われる場合の賃金は、賃金差額の支給が確定した日の属する年度(平成26年度)の賃金総額に含める。
■答え:○
■解説:法2条2項、法11条2項、昭和33年10月9日基収5571号の2
遡及してベースアップが行われたことによる賃金の差額については、賃金差額の支給が確定した日の属する年度の賃金総額に含めることとされている。