■第3問 雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金と解することとされており、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含める。
■答え:○
■解説:法2条2項、昭和51年3月31日労徴発12号
「所得税、社会保険料等の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額に相当する額は賃金と解する」とされている。
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■第3問 雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金と解することとされており、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含める。
■答え:○
■解説:法2条2項、昭和51年3月31日労徴発12号
「所得税、社会保険料等の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額に相当する額は賃金と解する」とされている。