平成26年度-徴収法 第4問

■第4問 労働基準法第76条の規定に基づく休業補償は、労働不能による賃金喪失に対する補償であり、労働の対償ではないので、労働保険料等の算定基礎となる賃金に含めない。また、休業補償の額が平均賃金の60パーセントを超えた場合についても、その超えた額を含めて労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含めない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法2条2項、昭和25年12月27日基収3432号
労働基準法76条の規定に基づく休業補償は、労務不能による賃金喪失に対する補償であり、労働の対償ではないので、賃金とは認められない。休業補償の額が平均賃金の60%を超えた場合についてもその超えた額を含めて賃金とは認められないこととされている。

コメントを残す