■第6問 立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
■答え:×
■解説:法8条1項、則7条
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行われている場合は、法律上当然に、下請負事業を元請負事業に一括して元請負人のみを労働保険徴収法の適用上事業主として取り扱つかうこととされている。
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■第6問 立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
■答え:×
■解説:法8条1項、則7条
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行われている場合は、法律上当然に、下請負事業を元請負事業に一括して元請負人のみを労働保険徴収法の適用上事業主として取り扱つかうこととされている。