平成26年度-徴収法 第5問

■第5問 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「請負による建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含まれる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法11条3項、則12条
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設事業その他業態の特殊性からして、原則の方法により賃金総額を正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算定の方法が認められている。
賃金総額の特例が認められる事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次に掲げる事業で賃金総額を正確に算定することが困難なものに限られている。
(1)請負による建設の事業
(2)立木の伐採の事業
(3)立木の伐採の事業を除き、造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業
(4)水産動植物の採捕又は養殖の事業

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