■第10問 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、元請負人の諾否にかかわらず、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣の認可を受けることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。
■答え:×
■解説:法8条2項
下請負事業の分離は、元請負人及び下請負人が申請し、厚生労働大臣の認可があったときに、元請負人の請負に係る事業から下請負部分を分離し、独立の保険関係を成立させることをいう。