平成26年度-徴収法 第11問

■第11問 個々の事業に対する労災保険率の適用は、事業主が同一人であって業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ、それぞれ独立した運営が行われている場合には、常時使用される労働者の数が最も多い部門の業種に応ずる労災保険率を適用する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法3条、法4条
事業主が同一人であって業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ、それぞれ独立した運営が行われている場合は、それぞれの事業の業種に応じた労災保険料率が適用されることになる。

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