■第12問 雇用保険率は、労働保険徴収法第12条第4項において原則の料率が定められているが、毎会計年度において、雇用保険の財政状況に応じて一定範囲内において弾力的に変更ができる仕組みがとられ、平成27年度の雇用保険率は、一般の事業では、1,000分の15.5とされている。
■答え:×
■解説:法12条4項・5項、平成27年2月12日厚生労働省告示第20号
平成27年度の雇用保険料率は、一般の事業では1000分の13.5(農林水産業・清酒製造業は1000分の15.5、建設の事業は1000分の16.5)とされている。