■第18問 国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。
■答え:○
■解説:法39条
国の行う事業については、そもそも労災保険の適用除外であるため、二元適用事業とされていない。
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■第18問 国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。
■答え:○
■解説:法39条
国の行う事業については、そもそも労災保険の適用除外であるため、二元適用事業とされていない。