■第19問 継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可の要件の一つとして、「それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。」が挙げられているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業については、この要件を必要としない。
■答え:×
■解説:法9条、則10条
継続事業の一括は、事業主が同一である2以上の継続事業が次の(1)及び(2)の要件に該当する場合に行われることになっている。
(1)それぞれの事業が次の①から③までのいずれか1つのみに該当するものであること
①労災保険に係る保険事業が成立している事業のうち二元適用事業
②雇用保険に係る保険事業が成立している事業のうち二元適用事業
③一元適用事業であって労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立しているもの
(2)それぞれの事業が「労災保険料率表」による「事業の種類」を同じくすること