平成20年度-一般常識 第18問

■第18問 労働者派遣法施行規則が平成20年2月に改正されたことにより、派遣先管理台帳の記載事項に、派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所が追加されるとともに、派遣就業をした場所、従事した業務の種類が、派遣先から派遣元事業主に対する通知事項に追加されることとなった。ただし、労働者派遣の期間が1日を超えない場合には、派遣先管理台帳の作成は不要とされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働者派遣法四十二条、労働者派遣則三十五条、三十六条、三十八条
従来は、労働者派遣が1日を超えない場合には、派遣先管理台帳の作成が不要であったが、平成20年4月1日からの法改正により、労働者派遣が1日を超えない場合であっても、派遣先管理台帳の作成が義務化された。

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